ネガティブキャンペーンはアメリカの大統領選挙でよく行われている選挙戦術ですが、日本では選挙戦術で使われることは珍しく、企業間や個人同士でネガティブキャンペーンが行われることがあります。
日本での現在のネガティブキャンペーンの意味合いや、誹謗中傷との違い・ネガティブキャンペーン種類や対策方法などを詳しく解説します。
ネガティブキャンペーンの意味
本来ネガティブキャンペーンは対立する相手の人格や政策のネガティブポイントを批判し相手の評判を下げ貶め、自分の支持率上昇に繋げる選挙手法の一つとして使用されていました。
日本の選挙で行われることは少なく、日本人は性質上「こんなやり方するの!?」と驚いてしまうこともありますが、アメリカの選挙戦ではこのネガティブキャンペーンは一般的で、今でも当然のように行われています。
自分のアピールポイントよりも相手の悪い部分を主張し、相手がいかにひどいことをしてきたか・悪い人間かなどの印象を有権者に与えるのです。
誹謗中傷とネガティブキャンペーンの違いとは
誹謗中傷とネガティブキャンペーンの相違点を見ていきましょう。
まずはじめに、ネガティブキャンペーンはこのような場合に使われるとされています。
- ・批判する内容が実証されている正しい情報
- ・情報の発信者が明確
感情的に相手を侮辱・恥辱する内容や、証拠のない嘘を並べて発信することはネガティブキャンペーンとは言いません。
また、発信者が誰なのかをはっきり公開し、自分の発言にしっかり責任を持ち情報を発信することがネガティブキャンペーンです。
次に、誹謗中傷はこのような場合に使われます。
- 個人や企業の根拠のない嘘を提示し批判し相手を傷付け苦しめる
- 正体を明かさず名前を伏せて情報を発信し相手を傷つける
ネット上のサイトやSNSは誰でも思ったことを匿名で発信できるため、相手への根拠のない無責任な発言をし個人のプライバシーの損害にも繋がることもあります。
また、自分がそのような投稿をしていなくても再投稿(リツイートなど)をし情報を拡散した場合でも侮辱罪に問われることもあります。
ネット上やSNSの場合拡散するスピードが早く、初めに発信したネガティブキャンペーンがどんどん悪い方へ流れ、結末的に誹謗中傷になってしまうこともあります。
ネット上で使われるネガティブキャンペーン
ネット用語のネガキャンは、特定の人物を非難しそれが発展すると誹謗中傷に繋がります。
発信者が明白で批判する内容も真実に準じたものが本来のネガティブキャンペーンですが、ネット上のネガキャンの場合は名前を伏せて匿名で情報を発信することができてしまい、さらに証拠のない嘘やデマを発信し相手を謗言することができます。
また、自分のその行動が名誉棄損の罪に問われることにもなるのが現状です。
対個人だけではなく企業対個人や企業間でも行われる場合もあり、社内でネガティブキャンペーンをされ社員の評価が下がってしまったという例もあります。
ネガティブキャンペーンの対策
実際にネガティブキャンペーンの被害にあった場合の対策方法を紹介します。
その内容や使われている場所によって対処法が異なってくるので、内容に適した対応をするようにしましょう。
冷静に対処!個人間のネガティブキャンペーン
職場や学校で、他人の悪口(ネガティブキャンペーン)ばかりを言う人がいたとします。
その対象が自分であっても他人であっても、感情的にならず冷静に対処することが大切です。
そのような環境でネガティブキャンペーンを発信・発言する人は、相手を悪く言うことでイメージを悪くさせ、周りを自分の味方につけたいという気持ちが隠れています。
そんな相手に感情をむき出しにしても逆効果となるだけなので、相手にせず無視をすることが一番の冷静な対処法と言えます。
相手に、「悪口を言っても傷ついていなさそうだし、この人にネガキャンをしても無駄だな」と思わせれば自然とネガティブキャンペーンは消えます。
また、話を聞いているだけだったとしても、それを周りに拡散すればネガティブキャンペーンを発信・発言したのは自分ということにもなるので注意しましょう。
要注意!ネット上のネガティブキャンペーン
名前を伏せた匿名が多く誰でも閲覧することができるネット上やSNSの書き込みには、ネガティブキャンペーンはすさまじいスピードで拡散されます。
その内容がネガティブキャンペーンではなく根拠や理屈のない誹謗中傷だった場合、放置せず投稿の削除依頼を行いましょう。
運営元のサイトに問い合わせたり、削除依頼を専門としている企業に依頼することで正確に削除をしてくれます。
削除依頼には様々な情報が必要になる場合があるので、削除してほしい誹謗中傷を見つけたらスクショの保存や画面の印刷をして、日時や投稿者・URLなど正しい情報を証拠として残しておきましょう。
警察に相談!悪質で違法性がある場合
拡散されたネガティブキャンペーンや誹謗中傷に、違法性や事件性があった場合は警察のサイバー犯罪対策課に通報し、起訴することができます。
違法性や事件性があれば、投稿者が匿名の場合でも個人情報の開示ができるので発信者を特定することができます。
また、名誉棄損などで損害賠償を請求することができます。
このように、発信されている内容や環境・違法性の有無によって対策方法も変わってくるので、まずは冷静に判断し適切に対応することが大切です。
まとめ
今の日本では政治戦略や企業間など公の場でのネガティブキャンペーンは稀ですが、狭いコミュニティでの個人同士のネガティブキャンペーン・ネット上でのネガティブキャンペーン・誹謗中傷は起こってしまうのが現実です。
個人やグループ間の場合相手にしないことで終わることもありますが、情報の発信・発言先がネットなどの場合拡散がとても早いため、対人のように無視で終わらせることは難しくなっています。
また、投稿が再投稿され事実と異なる情報がどんどん拡散されていき、ネガティブキャンペーンが誹謗中傷や名誉棄損に変化してしまうこともあり得ます。
その場合は一人で悩まず、専門業者や警察に相談し対策を取り解決していきましょう。
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