誰もが気軽に動画投稿を楽しめるYouTube。
しかし、投稿した動画に含まれていた音楽やイラストなどが著作権侵害になってしまっているケースは珍しくありません。
では、どこからが著作権侵害で、どこまでが著作権を守っているのか、著作権について詳しく学んでいきましょう。
著作権とは?
著作権とは、著作物を保護するための権利のことです。
自分の思想や感情を作品として表現したものを著作物、著作物を創作した人のことを著作者、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを著作権と言います。
著作権の対象になるもの
では、具体的にどこからどこまでが、著作権の対象になる著作物となるのでしょうか。
まとめると、以下のものが著作物になります。
言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演などの言葉によって表現された著作物のこと。 |
音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲を伴う歌詞のこと。 |
舞踊、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付けなど、身振りや動作によって表現される著作物のこと。 |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)などの形や色で表現される著作物のこと。 |
建築の著作物 | 芸術的な建造物のことで、一般の人が生活しているような建物ではなく、宮殿のような建築芸術といわれる建築物のこと。 |
地図、図形の著作物 | 地図と学術的な図面、図表、模型などの図形や図表によって表現された著作物のこと。 |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビドラマ、ネット配信動画、ビデオソフト、ゲームソフト、コマーシャルフィルムなどの動画のこと。YouTubeの動画もここに含まれます。 |
写真の著作物 | 写真、グラビアなどの人や風景を撮影した写真のこと。 |
プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラムのこと。 |
これらのものをYouTubeで使用する場合は注意しなくてはいけません。
無断で使用をすると著作権を侵したことになってしまい、著作権侵害の犯罪として著作権者が告訴した場合、侵害者は処罰されることになります。
著作権の対象にならないもの
逆に著作権の対象にならないものは何になるのでしょうか。
著作物は「自分の思想や感情を作品として表現したもの」と定義されているので、その逆になります。思想や感情がなく、作品などの形として表現されてないものが著作権の対象にならないものになります。
具体的に言うと、憲法や法律、歴史的事実やデータ、アイデアなどが著作権の対象になりません。
YouTubeでもドッキリ企画をやっている動画をよく目にすると思います。しかし、ドッキリ企画自体はアイデアになりますので、企画をマネしても著作権を侵したことにはならないのです。
著作者人格権と著作権(財産権)
著作権は大きく2つに分けることができます。著作物を通して表現している著作者の人格を保護する権利の著作者人格権、著作物の利用を許諾したり禁止する権利である著作権(財産権)の2つの権利に分けられます。
著作者人格権
公表権(18条) | 未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利 |
氏名表示権(19条) | 著作物に著作者名を付すかどうか、付す場合に名義をどうするかを決定する権利 |
同一性保持権(20条) | 著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利 |
著作権(財産権)
複製権(21条) | 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する権利 |
上演権・演奏権(22条) | 著作物を公に上演し、演奏する権利 |
上映権(22条の2) | 著作物を公に上映する権利 |
公衆送信権等(23条) | 著作物を公衆送信し、あるいは、公衆送信された著作物を公に伝達する権利 |
口述権(24条) | 著作物を口頭で公に伝える権利 |
展示権(25条) | 美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利 |
頒布権(26条) | 映画の著作物をその複製物の譲渡又は貸与により公衆に提供する権利 |
譲渡権(26条の2) | 映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利(一旦適法に譲渡された著作物のその後の譲渡には、譲渡権が及ばない) |
貸与権(26条の3) | 映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利 |
翻訳権・翻案権等(27条) | 著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利 |
二次的著作物の利用に関する権利(28条) | 翻訳物、翻案物などの二次的著作物を利用する権利 |
引用:文化庁
このように著作物の利用方法によって、様々な権利が細かく定めてあります。著作物を利用したい場合は、利用する前に著作権者の許可をもらうことが必要になるのです。
YouTubeの著作権、どこまでがセーフ?アウト?
ここまでこの記事を読んで、著作権のことについて理解していただけたかと思います。
では、YouTubeで動画を制作する際、一体どこまでが著作権を侵しているのか、侵していないのか、実際にYouTubeに投稿されている動画から考えていきましょう。
歌ってみた動画
「歌ってみた動画」とは、自分の歌声を録音・撮影した動画のことで、YouTubeなどで人気のあるコンテンツです。
主に人気の曲をカバーすることが多く、音楽作品には著作権や著作隣接権が関わってくるので、トラブルになってしまうケースも少なくありません。
著作隣接権とは、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者などに認められている権利のことです。
YouTubeで歌ってみた動画を投稿する際に、著作権・著作隣接権侵害になってしまうケースをまとめてみました。
・CDやライブの音源の使用
・カラオケ店のカラオケ音源の使用
・JASRACが管理していない音楽の使用
JASRACとは、音楽の著作権を管理する団体のことです。
YouTubeはJASRACと契約を結んでいるため、JASRACが管理する曲であれば、使用許可の申請をせずに、YouTubeで投稿することができます。
しかし、CDの音源やカラオケ店のカラオケ音源は、著作権とは別の著作隣接権で保護されているので、JASRACが管理する曲でもCDの音源などは利用できません。
著作隣接権は、演奏者個人やレーベル会社などが管理しているので、使用許諾を得るのはなかなか厳しいです。
著作権、著作隣接権侵害にならないように、YouTubeで歌ってみた動画を投稿するには、以下の方法でやれば問題ないです。
・JASRACで管理されている音楽作品を使用する
・自分で演奏して歌う、アカペラで歌う
・使用を許可しているオフボーカル曲を使用する
例えば、「カラオケ歌っちゃ王」というYouTubeチャンネルでは、歌ってみた動画での音源の使用を許可しております。
歌ってみた動画を投稿する際は、著作権の管理元を調べて、問題がないか確認してから投稿しましょう。
漫画考察動画
漫画考察動画は、その漫画の背景や事情について解説したり、独自の仮説を話すことで人気の動画です。
漫画は著作権に関しては、より一層シビアになっているジャンルで、動画を制作する際は、気を付けなければいけません。
漫画考察動画で著作権侵害になるケースをまとめると、以下のようになります。
・漫画の一部または全部をそのまま転載する
・漫画のキャラクターのイラストを利用する
・漫画のセリフなどの文字をそのまま切り抜いて利用する
・引用を超える範囲で漫画の内容を利用する
正直、動画内での漫画の取り扱い方はかなり難しいです。
引用の範囲内で取り扱う分には著作権侵害にはならないですが、あらすじを話したり、漫画のセリフを読み上げるだけだと著作権侵害になってしまいます。
漫画考察動画は、自分の意見や感想だけを話す動画に留めておくことが一番安全だと思われます。
ゲーム実況動画
ゲーム実況動画とは、配信者が実況をしながらゲームをプレイする動画のことです。
映画などに比べると認識が薄いかもしれませんが、ゲームも著作権で保護されています。
そのため、原則、ゲームのプレイ動画をYouTubeなどにアップすることは著作権侵害にあたります。
しかし、ゲーム実況動画による宣伝効果などから、ゲームメーカーによって著作権の対応が異なります。
例えば、任天堂は独自のガイドラインを出していて、ガイドラインに従っていれば動画配信が原則的に許可されています。
しかし、「ドラゴンクエスト」などの人気RPGゲームを手がけるスクウェア・エニックスでは、ゲームのタイトルごとにガイドラインや著作物利用許諾条件を細かく定めています。
ゲーム実況動画を制作する際は、ゲームごとの利用規約やガイドラインを確認してから、取り掛かりましょう。
実際にあった著作権法で違反で逮捕された事例
ここでは実際に著作権を侵して、逮捕されてしまった事例を見ていきます。
逮捕された事例を見て、何で逮捕されたのか、何に気を付けてYouTubeに取り組んでいけばいいか考えていきましょう。
「ファスト映画」投稿者に初の有罪判決(2021年11月16日)
ファスト映画とは、映画の映像や静止画を使用し、字幕やナレーションを付けて、長編映画を短く改変したダイジェスト動画のことです。
ファスト映画の問題点は、映画の映像や静止画を無断で使用している点、引用の域を超える範囲で映画の内容を利用していた点、無断での動画公開による広告収入を不当に得ていた点などになります。
2020年6~7月の間に、東宝が著作権を有する「アイアムアヒーロー」や日活が著作権を有する「冷たい熱帯魚」などの映画を無断で10分程度に編集し、ナレーションをつけて、YouTubeにアップロードした3人が著作権法違反の罪に問われました。
そして、その3人に仙台地裁から2021年11月16日(火)に有罪判決が言い渡されました。
「ファスト映画」関連の事件ではこれが全国で初の判決となります。
被告A(主犯格):懲役2年、4年間執行猶予、罰金200万円
被告B:懲役1年6月、3年間執行猶予、罰金100万円
被告C:懲役1年6月、3年間執行猶予、罰金50万円
ここ最近、ファスト映画はかなり流行っていました。
「みんながやっているから」や「再生回数が稼げるから」などの理由で、著作権のことを考えず軽い気持ちで始めてしまうと、犯罪を犯してしまうことになるのです。
人気漫画を違法アップロードした中学生が逮捕(2010年6月14日)
大人気漫画の「ONE PIECE」などを違法にYouTubeに大量にアップしたとして名古屋市の中学3年の男子生徒が2010年6月14日に逮捕されました。
閲覧回数はトータル800万回以上で、被害額は20億円ともいわれていました。
漫画のイラストやセリフ、あらすじを無断で公開することは著作権違反となります。
この中学3年生は、誰よりも早く新作の漫画、アニメなどのデータをアップすることで、視聴者から「神」と賞賛されていました。
みんなが喜んでいるからといって、違法に漫画をアップロードしてはいけません。
YouTubeの著作権はどこまでがセーフ?|まとめ
今回の記事を読んでいただいてお分かりになったと思いますが、YouTubeにある数多くの動画で、著作者から訴えられていないだけで、著作権を侵してしまっている動画はたくさんあります。
「みんながやっているから」などの理由で始めると、著作権侵害になってしまうこともあります。
著作権のことについて、しっかりと理解し、著作権を守った動画を作ることを心掛けましょう。
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